
今回のケースでは、「血統書付の犬」で売買契約が成立していると考えられます。この場合には飼い主は売主であるペットショップに対して、血統書を引き渡すように請求することができます。ただし、売買契約書に、「血統書は発行しない」等の記述がある場合には注意が必要です。
今回のケースでは、最初からオス2匹を求めて購入したこと、ペットショップ側のミスで一方がメスだったことから交換や子供の引き取りは可能だと思われます。ただ、問題は、そのハムスターが確かにそのペットショップで購入したものかどうかや、オス2匹を希望して購入したかどうかの証明が非常に難しいということです。
ペットショップによっては、「自店で販売したハムスターではない」「オス2匹なんて言ってない」と反論することが考えられるからです。ハムスターのような比較的少額のペットを購入される場合でも売買契約書を作成し、その中に必要な条件(今回のケースではオス2匹であること等)をきちんと書いておくことをお勧めいたします。
ペットショップは、けがや病気のない健康な猫を買主に渡す責任があります。今回のケースで言えば、帰宅後すぐに体調が悪くなっていることから、ペットショップにいた時点で感染症にかかっていたことが想像されます。以上のことからペットショップに別の健康な猫を渡すことや、返金などの措置を請求することができます。
ペットショップ(事業者)と飼い主(消費者)の間の契約には「消費者契約法」が適用されます。そしてこの消費者契約法には、事業者の責任により、消費者に発生した損害賠償責任を免除する条項は無効とする旨の条文があります(消費者契約法第8条1項1号)。従って今回のケースでは、そのような契約書にサインをしていたとしても、ペットショップ側に責任追及をすることが可能です。
ペットホテルと飼い主の間には「寄託契約」に当たると考えられます。そして、ペットホテル側は、自己の責任においてペットをきちんと管理し、飼い主に変換する義務を負います。
ペットホテル側は善管注意義務を負いますので。ホテル側が、ペットに餌をやらない、適切な世話をしない等が原因で預けていたペットが病気になった場合には、ペットホテル側が病院代等を負担する責任があります。
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