
法律上ペットは、動産と見なされます。ですので、ペット自身に財産を相続することはできません。このような場合には、世話を頼めるような人に「負担付き贈与」か「死因贈与契約」をすることをおすすめします。
負担付き遺贈というのは、ペットの世話を頼めそうな相手方に、ペットの世話を行うことを条件(負担)に、遺贈(遺言により財産を提供すること)をすることです。ただし、負担付き遺贈は単独行為(あなたからの一方的な行為)なので、相手方は拒否をすることができます。
このようなことを回避するためには、より確実な死因贈与契約をおすすめします。これは自分が死んだら、相手方に贈与するという契約です。契約なので、ペットの世話の方法や、費用などを細かく決めることができます。
ペットの葬送方法については、特に法律の規定はありません(牛・馬・豚・めん羊・山羊を除く)。従って、火葬にしないで、土葬にすることもできます。ただし、公園などの公共の場には埋葬できません。自宅の庭等であれば問題ないでしょう。
また、お住まいの地方自治体に依頼することも可能です。各地方自治体にご確認ください。
動物愛護管理法第44条では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」という規定があります。
しかし、病気やけがなどで回復の見込みがない場合、治療をいたずらに長引かせて余計な苦痛を与えてしまう場合などには、獣医師の意見を聞いた上で、安楽死にしたとしても法で罰せられることはないでしょう。また、同法40条では「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」という規定もありますので、安楽死の方法についても獣医師としっかり相談することが必要です。
ただし、飼い主の一方的な理由(飼えなくなった、可愛くなくなったなど)での安楽死は許されることではありません。
ペットショップなど動物を取り扱う仕事をする場合には、「動物取扱業」の登録を各都道府県ごとにしなければいけません。また、事業所ごとに常勤で1名以上の「動物取扱責任者」を置く必要があります。登録は5年毎の更新制になっています。
犬は狂犬病の予防が法律により義務付けられていますので、野良犬は捕獲されて、殺処分されてしまいます。また、捕獲後、殺処分までは3日〜1週間ほどとあまり長くありません。すぐに最寄りの保健所か、動物保護センターに確認しましょう。