Q21 : 動物愛護管理法で保護される「愛護動物」とは、どんな動物があてはまるのでしょうか?

動物愛護管理法第44条第4項で規定されている「愛護動物」とは以下の動物のことをいいます。

  • 1.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  • 2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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