
動物虐待罪というものがあります。動物愛護管理法第44条1項には「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」という規定があります。今回のケースは、理由もなく(みだりに)猫(愛護動物)を傷つけていますので、この罪が成立すると考えられます。
飼い主は、自分が飼っているペットを適正に管理・飼育する義務があります。その中には、鳴き声や臭い等で周囲に迷惑をかけないようにしなければならないことが定められています。
具体的な対処の方法としては、
これらのことをしても、話し合いに応じてくれない、改善の余地がない、等であれば、裁判所に訴え出ることもできます。
飼い主には自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。ただし、ペットの管理について「相当の注意義務」を果たしていた場合にはその責任は免除されます。
動物を虐待する行為は、明確な法律違反です。動物愛護管理法第44条1項にはこう書かれています。「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」。
そして、警察官の仕事というのは「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」であると警察法第2条に定められています。
今回のケースでは、明らかな法律違反行為が行われています。この場合、警察に通報して、警察官が現場を確認すれば現行犯ということになり、現行犯逮捕ができます(なお、現行犯の逮捕は警察官でなくても誰でもできます)。
動物を虐待する行為は、明確な法律違反です。動物愛護管理法第44条1項にはこう書かれています。「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」。
また、同条2項には「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する」と書いてあります。つまり、自分が飼っているペットでも、虐待をしたり、餌や水をやらない等をすれば、当然に法律違反になります。
動物愛護管理法第44条3項には「愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する」という規定があります。仮に「誰かもらってやってください」と書いてある紙等を貼っておいたとしても、この罪に問われる可能性があります。