
飼い主には自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。しかし、今回のケースでは、公園で遊んでいる子供たちに対して飼い主が意図的に(わざと)犬をけしかけています。こういった場合には飼い主がペットを「凶器」として使ったとみなすことができます。
つまり、犬の飼い主としての責任ではなく、自分自身の行為として責任を追及することができるということです。具体的には、飼い主の行動は、傷害罪が成立する可能性があります。
飼い主には、自分が飼っているペットが他人に危害を与えないようにきちんと管理する責任があります。そして、万が一、ペットが他人に危害を加えた場合にはそのペットが起こした問題にして、責任を負う義務があります。
今回のケースでは、明らかに飼い主がこのような責任を全うしていません。飼い主は犬を買う場合には原則として放し飼いをしないこと、つなぐ場合には犬の行動範囲が通路や道路に接しないようにすること、犬が危害を加えないように適切なしつけをすることなどが環境省によって定められています。
また、各都道府県では条例によってこのような飼い主に対して適切な処置をするように命令することができます。まずはお住まいの都道府県の保健所等にご相談されることをお勧めします。
飼い主には自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。ただし、ペットの管理について「相当の注意義務」を果たしていた場合にはその責任は免除されます。
今回のケースでは、飼っている猫が勝手に家を出て行き、隣の家の駐車場まで行ってしまうことを放置していたことになりますので責任を免れることは難しいと思われます。具体的には、車の修理費用や場合によっては代車費用も必要になる可能性もあります。
飼い主には自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。ただし、ペットの管理について「相当の注意義務」を果たしていた場合にはその責任は免除されます。
今回のケースでは、あなたがリードをきちんと持っていたかどうかや、きちんとつないでいたかどうかなどで「相当の注意義務」を果たしていたかどうかを判断されます。ただし、相手の犬もつながれていなかった場合などには、相手にも事故発生の責任があると考えられますので損害額が相殺される可能性があります。
動物愛護管理法第5条や環境大臣が定めた規定等によって、「飼い主は自らが管理する家庭動物等が公園、道路など公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、または糞尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないよう努めること」と定められています。
張り紙や注意等をしても止めない、地方自治体等に指導してもらっても改善しない等、悪質な場合には訴訟も考えられます。