
飼い主には自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。ただし、ペットの管理について「相当の注意義務」を果たしていた場合にはその責任は免除されます。どの程度が「相当の注意義務」に当たるかどうかは、ケースごとに個別に判断されます。今回のケースでもお子さんが咬まれてしまった状況によって、変わってきます。
つまり、お子さんを咬んだ犬がきちんと繋がれていたか、散歩中であればきちんとリードを持っていたか、放し飼いにしていなかったかなどです。また、お子さんの方に過失(ミス)がなかったかどうかも重要です。お子さんが犬にちょっかいを出した場合や、自分から繋がれている犬に近づいて行った場合などはお子さんの方にも責任があると見なされますので、過失相殺といって賠償額が減額されることや、賠償が認められなくなる可能性があります。
基本的には、人の財産を傷つけた人には、その損害を賠償する責任が生じます。飼い主の財産であるペットを傷つければ、賠償責任が生じます。しかし、今回のケースでは、子供が襲われていて、子供を守るために仕方なく行った行為であることから、緊急避難と認められ、責任は生じないでしょう。
ただし、その行為が過剰でないことが必要です。過剰な場合とは例えば、チワワなどのような小型の愛玩犬が、中学生のような大きな子供にじゃれてきているだけにもかかわらず、あなたが犬に危害を加えてけがをさせた場合などは、緊急避難が認められない可能性もあります。
飼い主には、自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。今回のケースでは複数の飼い主が共同でその責任を負うことになります。この場合の責任は「連帯責任」となりますので、実際にあなたを咬んだ犬の飼い主の特定は必要なく、また、全員に対して請求額の全額を請求することができます。
人数で分割した金額をそれぞれ請求するわけではないということです。ただし、二重で支払いを受けることはできませんので、誰か一人に賠償額を支払ってもらった場合には他の飼い主には請求できなくなります。
動物愛護管理法やそれを受けて、環境省が制定した飼育基準、また各地方自治体の条例によって「犬は放し飼いにしてはならない」ということが明確に定められています。
例えば、東京都の場合には「東京都動物の保護及び管理に関する条例」の第九条一項で「大を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。」というように規定しています。
違反した場合には罰則もあり、他の地方自治体でも同様の規定が設けられています。住んでいる地域の地方自治体に相談されることをお勧めいたします。
飼い主には自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。ただし、ペットの管理について「相当の注意義務」を果たしていた場合にはその責任は免除されます。どの程度が「相当の注意義務」に当たるかどうかは、ケースごとに個別に判断されます。
今回のケースでは、犬が急に飛び出してきているので、「相当の注意義務」を果たしていたとは認められない可能性が高いでしょう。ただし、あなたにも前方不注意や速度違反など過失があった場合には共同不法行為ということで、車の所有者に対して、犬の飼い主と連帯して責任を負うことになります。この場合の責任は「連帯責任」ですので、車の所有者から修理費の請求を受けた場合には支払わなければなりません。
ただし、車を壊してしまったことについて、犬の飼い主にも責任があるわけなのでお互いの責任の割合に応じて、犬の飼い主に対して費用の支払いを求めることができます。