Q6 : マンションを購入する際に、不動産業者の営業マンが「猫ならば室内で飼っても大丈夫」という話を聞いたので、購入を決定しました。購入後、しばらくしてから、管理組合から「ペット飼育不可の管理規約に違反しているので、即刻ペットを手放すように」という内容の文書が来ました。規約を見ると、確かにペット飼育は不可のようです。しかし、私は営業マンが「飼っても大丈夫」と言っていたので、購入をし、ペットを飼っていました。不動産業者に責任を追及することはできないでしょうか?

管理規約には「ペット不可」という記載があったようですが、今回のケースでは、営業マンが「猫を飼っても大丈夫」という承諾を与え、あなたはそれを信用して、マンションを購入したわけですから、不動産業者はそれなりの責任を負わなければなりません。

営業マンが確かに言ったことを証明する必要が出てくる可能性もあります。営業マンとの話を録音してあることはそうそうないでしょうから、その場合には、営業マンが他の部屋の住民にも同じようなことを言っていなかったかを確認します。他の住民にも同じようなことを言っていれば、それを証言とすることができます。

Q7 : Q6のような場合にはどのような請求を不動産業者に対して行えるでしょうか?

不動産業者が管理組合に対して、交渉をして猫の飼育が認められた件も少なくありません。まずは、不動産業者に対して、現状のまま猫の飼育ができるように、管理組合に働きかけをしてもらうことが考えられます

それが不調に終わった場合には、契約を解除し、マンションの代金を返してもらう、第三者に売却をする場合には、損失分を補てんしてもらう、猫を手放すことになった場合には、損害賠償・慰謝料を請求することなどが考えられます。

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