
贈与(無償で提供する)の場合には、ペットショップのように売買(有料で提供する)ではないので、提供者の責任が軽減されています。例えば、提供者はペットに問題があることを知っていて、それを教えなかった場合や、事前にきちんと問題について教えている場合には、その責任を負わないことになっています。
今回のケースでは、事前にきちんと説明をしていますし、友人もそれに同意していますので、ワクチン代を支払う必要はないと考えられます。
贈与(無償で提供する)の場合には、ペットショップのように売買(有料で提供する)ではないので、提供者の責任が軽減されています。今回の約束が、書面で約束したものでなければ、まだ子犬を引き渡していなければ、その約束を取り消して、「なかったこと」にすることができます。
これは相手からも同様で、相手側からもキャンセルすることができます。この場合には違約金等の請求権はありません。ただし、すでに子犬を渡してしまっている場合には、当然に取り消すことはできません。
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