Q1 : 家で飼っている猫に子供ができたために、友人にまだワクチンを打っていないこと、猫はワクチンを打つ必要があること等を説明し、その友人に子猫をあげました。その後、「目やにが出ていたので動物病院に連れて行った所、そこでワクチンを打つように言われたので、ワクチンを打った。その費用を支払ってもらえないか」と請求されました。このような場合でも、ワクチン代を支払わないといけないのでしょうか?

贈与(無償で提供する)の場合には、ペットショップのように売買(有料で提供する)ではないので、提供者の責任が軽減されています。例えば、提供者はペットに問題があることを知っていて、それを教えなかった場合や、事前にきちんと問題について教えている場合には、その責任を負わないことになっています。

今回のケースでは、事前にきちんと説明をしていますし、友人もそれに同意していますので、ワクチン代を支払う必要はないと考えられます。

Q2 : 友人に、家で生まれた子犬の内、一匹を上げると約束していたのですが、息子がどうしても飼いたいと言ってきかなく、結局夫が飼うことを許してしまいました。友人にはすでに約束してしまっているのですが、このような場合には約束をキャンセルすることはできるのでしょうか?またその場合に違約金のようなものを請求されたりしないでしょうか?

贈与(無償で提供する)の場合には、ペットショップのように売買(有料で提供する)ではないので、提供者の責任が軽減されています。今回の約束が、書面で約束したものでなければ、まだ子犬を引き渡していなければ、その約束を取り消して、「なかったこと」にすることができます。

これは相手からも同様で、相手側からもキャンセルすることができます。この場合には違約金等の請求権はありません。ただし、すでに子犬を渡してしまっている場合には、当然に取り消すことはできません。

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